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最終更新日: 2016/02/19
暮らし・環境 > その他
土砂埋立て等の規制について教えてください。
災害の防止と生活環境の保全を目的として、土砂埋立て等の規制に関する条例を平成28年4月1日より運用しています。

【主な規制内容】
○500平方メートル以上3000平方メートル未満かつ高さが1メートル以上である土砂埋立て等には許可が必要です。
(3000平方メートル以上の場合は、大阪府の許可が必要になります。)

○許可の申請前には、市との事前協議、土地の所有者の同意及び周辺地域の住民への説明会の開催が必要です。

○災害の防止と生活環境の保全のための措置が必要です。

○搬入する土砂の発生場所及び汚染のおそれがないことの確認、土砂管理台帳の作成、土砂搬入量の報告等を行う必要があります。

○土地所有者の方は、埋立て等の施工状況を定期的に確認する必要があります。

○条例の規定に違反した場合、罰則(最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることがあります。
詳細は、下記のページをご覧ください。
 
環境政策課土砂埋立て等のページ
※詳しくは環境政策課へお問い合わせください。


ID1241
担当部局 市民生活環境部 / 環境政策課
電話番号 072-674-7486
Q&A ID 1241
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