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最終更新日: 2011/01/20
福祉 > 障がい者
高槻市重度障がい者福祉タクシー料金助成制度とは、どんな制度ですか。
重度の障がい者に対し、タクシー運賃の基本料金相当額を助成する福祉タクシー利用券を交付しています。
利用できるのは、指定のタクシー会社となります。

【対象者】
・身体障がい者手帳1・2級  (肢体不自由、視覚障がい、心臓・じん臓・呼吸器・免疫・肝臓機能障がいの総合等級が1・2級)              
・身体障がい者手帳(体幹機能障がい3級)
・療育手帳A                                                                      ・精神障がい者保健福祉手帳1級

【制限】 
(1)施設入所の場合は、交付できません。
  (障がい者支援施設、特別養護老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム等)

(2)市民税所得割非課税世帯及び生活保護受給世帯以外の場合、交付できません。
  ※世帯とは、対象となる障がい児者が18歳未満の場合は当該児童の同一住民票に記載された世帯全員、
   18歳以上の場合は本人及びその配偶者となります。

(3)年度内は、紛失・盗難などいかなる理由でも再交付はできません。

【申請】
下記のものをお持ちになり、市役所障がい福祉課もしくは富田支所・三箇牧支所・樫田支所へお越しください。
(1)障がい者手帳 
(2)課税証明書
(3)代理の方は、身分を証明できるものと印鑑
 ※課税証明書について:1月1日の時点で、高槻市にお住まいの方は、
  障がい福祉課(本館1階)でお調べさせていただきますので、お持ちいただかなくてもかまいません。

【利用方法】
利用は、障がい者本人が乗車している場合に限ります。運賃支払時に福祉タクシー利用券を添えて、基本料金を除いた運賃を支払ってください。
必要に応じて障がい者手帳を提示してください。


ID1199
担当部局 健康福祉部 / 障がい福祉課
電話番号 072-674-7164
Q&A ID 1199
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