高槻市重度障がい者福祉タクシー料金助成制度とは、どんな制度ですか。 | |
重度の障がい者に対し、タクシー運賃の基本料金相当額を助成する福祉タクシー利用券を交付しています。 利用できるのは、指定のタクシー会社となります。 【対象者】 ・身体障がい者手帳1・2級 (肢体不自由、視覚障がい、心臓・じん臓・呼吸器・免疫・肝臓機能障がいの総合等級が1・2級) ・身体障がい者手帳(体幹機能障がい3級) ・療育手帳A ・精神障がい者保健福祉手帳1級 【制限】 (1)施設入所の場合は、交付できません。 (障がい者支援施設、特別養護老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム等) (2)市民税所得割非課税世帯及び生活保護受給世帯以外の場合、交付できません。 ※世帯とは、対象となる障がい児者が18歳未満の場合は当該児童の同一住民票に記載された世帯全員、 18歳以上の場合は本人及びその配偶者となります。 (3)年度内は、紛失・盗難などいかなる理由でも再交付はできません。 【申請】 下記のものをお持ちになり、市役所障がい福祉課もしくは富田支所・三箇牧支所・樫田支所へお越しください。 (1)障がい者手帳 (2)課税証明書 (3)代理の方は、身分を証明できるものと印鑑 ※課税証明書について:1月1日の時点で、高槻市にお住まいの方は、 障がい福祉課(本館1階)でお調べさせていただきますので、お持ちいただかなくてもかまいません。 【利用方法】 利用は、障がい者本人が乗車している場合に限ります。運賃支払時に福祉タクシー利用券を添えて、基本料金を除いた運賃を支払ってください。 必要に応じて障がい者手帳を提示してください。 ID1199 |
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