特定(介護予防)福祉用具購入費の支給について教えてください。 | |
直接肌にふれて使用する入浴用、排泄用等の「特定福祉用具」は介護保険で購入することができます。 年間の申請額10万円を上限として、利用者負担割合に応じた保険給付額(9割、8割または7割)の給付を受ける「償還払い」と、 利用者が市に届出をしている事業者に利用者負担額(1割、2割または3割)のみを支払う「受領委任払い」があります。 購入については、必ず担当のケアマネジャーに相談してください。 都道府県の指定を受けた事業者での購入のみ、介護保険の支給の対象となります。 購入費支給の対象となる用具の種類、申請に必要な書類については、長寿介護課までお問い合わせください。 ID1137 |
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