要介護・要支援の認定を受けるにはどうしたらいいですか? | |
【申請に必要なもの】 ・要介護認定・要支援認定申請書 ・介護保険被保険者証 ・主治医意見書 (主治医に意見書作成を依頼してください。主治医が高槻市・島本町以外及び大阪医科薬科大学付属病院の場合は申請後、市が依頼します。 決まった主治医がいない場合は、長寿介護課までご相談ください。) ・医療保険証(第2号被保険者の方のみ) 申請に必要な書類(申請書、主治医意見書)はどこでもらえるのですか?【介護保険】 本人は市役所に行くことができません。申請が難しいのですが、どうしたらいいですか? 介護保険被保険者証を紛失したときの再発行について教えてください。 申請受付後、認定調査を行います 。 市の職員や市から委託を受けた認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状態などについて調査します。 【要介護等認定の審査】 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家で構成される 介護認定審査会で介護が必要かどうかを審査・判定し、介護の必要度に応じて7段階(要支援1〜2、要介護1〜5)に分けて認定します。 認定結果は原則として申請した日から30日以内に本人に通知します。 ※新規申請の認定有効期間は原則6か月です。ひきつづきサービスを利用する場合は、認定有効期間が終了するまでに更新申請をする必要があります。 ※「自立(非該当)」と認定された場合は、介護保険によるサービスを利用することができません。 (高齢福祉サービスや、ますます元気教室を利用することはできます。) 介護保険の加入者と利用者はどのような人ですか? ID1122 |
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