介護保険のサービス費用が軽減される制度はありませんか? | |
介護サービス費の利用者負担に対する軽減は、以下のものがあります。 【利用者負担額(1割、2割、または3割)の負担が高額になったとき 高額介護等サービス費】 同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合にはその利用者負担の合計額)が所得等に応じた上限額を超えた場合、超えた分が高額介護サービス費として支給されます。 高額介護サービス費の支給対象となったときは、高槻市から案内通知と申請書を送りますので、申請書を提出してください。 利用者負担の軽減(高額介護サービス費) 【食費・居住費の負担限度額】 介護保険施設に入所される場合及び短期入所(ショートステイ)をご利用になる場合、食費と居住費(滞在費)は施設との契約によって料金が決まりますが、低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担とし、残りの基準費用額との差額分は介護保険からの給付を受けることができます。 負担軽減の対象となる方は必ず市に申請を行い、「負担限度額認定証」の交付を受けて下さい。 ご利用になる施設に認定証を提示することによって利用料が軽減されます。 申請については市のホームページもしく長寿介護課まで直接お問い合わせください。 介護保険負担限度額認定証について教えてください。 利用者負担の軽減(食費・居住費の負担限度額) 【社会福祉法人等による利用者負担軽減制度】 社会福祉法人等が運営する施設等で提供する介護サービスを利用する場合に、利用者負担額などが減額される制度があります。 利用者負担の軽減(社会福祉法人利用者負担軽減制度) 【その他の利用者負担軽減制度】 ・高齢者夫婦などで、配偶者がユニット型個室の施設などに入所され、在宅の方の生活が困難となる場合の負担軽減制度 ・介護保険法施行前から特別養護老人ホ−ムに入所されている方(旧措置入所者)の負担据え置き制度 ・本来の利用料を支払った場合に、生活保護の適用となる方(境界層該当者)についての負担軽減制度 ID1103 |
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