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最終更新日: 2010/10/28
保険・年金 > 介護保険
福祉用具のレンタル(貸与)の対象となる用具について教えてください。
福祉用具の貸与と対象となる用具の種類や利用については必ずケアマネジャーに相談のうえ、ケアプランを作成してもらうことが必要です。


ID1128
担当部局 健康福祉部 / 長寿介護課
電話番号 072-674-7166
Q&A ID 1128
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