類義語検索 ※類義語検索は検索語を1語のみ入力してください
最終更新日: 2010/10/28
保険・年金 > 介護保険
福祉用具のレンタル(貸与)の対象となる用具について教えてください。
福祉用具の貸与と対象となる用具の種類や利用については必ずケアマネジャーに相談のうえ、ケアプランを作成してもらうことが必要です。


ID1128
担当部局 健康福祉部 / 長寿介護課
電話番号 072-674-7166
Q&A ID 1128
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
関連する質問

他市に住んでおり要介護等認定を受けていますが、高槻市へ引越しします。どのような手続きが必要ですか?
まだ要介護等認定結果がでていませんが、結果が出る前にサービスを利用することはできませんか?
介護保険についてのパンフレットはどこにありますか?
『要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ』という通知が来たのですが、どのようにすればよいですか?
(介護保険の更新申請)
主治医意見書の作成料はいくらですか?【介護保険】

消防・救急・防災(5)

消防・救急・防災(5)

その他(1)

その他(1)
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver
Copyright(C) TAKATSUKI CITY All rights reserver