障がい基礎年金について教えて下さい。【国民年金】 | |
国民年金加入期間や20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で 年金制度に加入していない期間に初診日がある病気やけがが原因で、障がいの状態になった場合に受けられる年金です。 請求の手続きには、一定の要件を満たすことが必要です。 詳しくは、市役所市民課国民年金チームへお問い合わせください(072−674−7073)。 ID0106 |
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