質問内容
|
アクセス件数
(最近30日)
![]() |
最終更新日
![]() |
|
![]() |
下水道管が敷設されているかどうか知りたいのですが。 | 63 | 2011/03/24 |
![]() |
市ホームページ(わが街高槻ガイド)または下水河川企画課の窓口で下水道台帳図を閲覧していただけますので、ご確認ください。 | ||
![]() |
下水道管が、詰まったときはどうすれば良いですか。 | 43 | 2011/03/24 |
![]() |
下水管が詰まった時は、宅地内の公共汚水桝の蓋をあけ、中を確認してください。桝に水が溜まっていれば高槻市の下水河川事業課(072-674-7492)で対応しますので、連絡してください。 | ||
![]() |
下水道管からの(臭い)においが気になるときはどうすれば良いですか。 | 38 | 2011/03/24 |
![]() |
現地確認をいたしますので下水河川事業課(本館7階)(TEL072−674−7492)に相談してください。 | ||
![]() |
ディスポーザを設置していいですか。 | 36 | 2011/03/24 |
![]() |
台所の生ごみを粉砕して下水管へ流すと、下水管に堆積したり、下水処理場の負担が高まり、処理機能を低下させる恐れがあります。 | ||
![]() |
宅地内の排水設備工事はなぜ指定工事店でないとできないのですか。 | 32 | 2011/03/24 |
![]() |
高槻市では排水設備工事の施工について、高槻市下水道条例で指定工事店制度を設けています。 排水設備の工事は、技術的に正しく施工されないと詰りや悪臭、漏水などの原因になります。 このため、排水設備の工事は、市の指定する工事店でなければ施工できないようになっています。 高槻市のホームページなどで指定工事店リストを公開しておりますので、ご確認下さい。 | ||
![]() |
貸付・助成は供用開始後3年以内に改造工事をすることが要件になっていますが、なぜですか。 | 25 | 2011/03/24 |
![]() |
下水道法では、告示後3年の間にくみ取便所を水洗便所に改造することが義務づけられています(下水道法第11条の3)。 | ||
![]() |
「敷地内の排水設備の点検、清掃をします」と業者の訪問を受けましたが、市と関係があるのですか。 | 23 | 2011/03/24 |
![]() |
「敷地内の排水設備(排水管やますなど)の点検、清掃、修理などをかたって訪問する工事業者がいるが市と関係あるのか」 | ||
![]() |
汚水桝が設置されると、下水の使用料も払わなければなりませんか。 | 22 | 2011/03/24 |
![]() |
汚水桝を設置されただけでは使用料はかかりません。宅内の配管と接続した時から、水道の使用量に応じて賦課されます。 | ||
![]() |
下水道の使用水量はどのように決めているのですか。 | 21 | 2011/03/24 |
![]() |
高槻市下水道条例では、使用料のもととなる汚水量の計量について | ||
![]() |
「受益者負担金」とは汚水桝の設置工事代金ですか。 | 20 | 2011/03/24 |
![]() |
受益者負担金は、汚水桝の設置工事代ではありません。 |
質問内容 |
---|
![]() |
下水道管が敷設されているかどうか知りたいのですが。 |
---|---|
![]() |
市ホームページ(わが街高槻ガイド)または下水河川企画課の窓口で下水道台帳図を閲覧していただけますので、ご確認ください。 |
![]() |
下水道管が、詰まったときはどうすれば良いですか。 |
![]() |
下水管が詰まった時は、宅地内の公共汚水桝の蓋をあけ、中を確認してください。桝に水が溜まっていれば高槻市の下水河川事業課(072-674-7492)で対応しますので、連絡してください。 |
![]() |
下水道管からの(臭い)においが気になるときはどうすれば良いですか。 |
![]() |
現地確認をいたしますので下水河川事業課(本館7階)(TEL072−674−7492)に相談してください。 |
![]() |
ディスポーザを設置していいですか。 |
![]() |
台所の生ごみを粉砕して下水管へ流すと、下水管に堆積したり、下水処理場の負担が高まり、処理機能を低下させる恐れがあります。 |
![]() |
宅地内の排水設備工事はなぜ指定工事店でないとできないのですか。 |
![]() |
高槻市では排水設備工事の施工について、高槻市下水道条例で指定工事店制度を設けています。 排水設備の工事は、技術的に正しく施工されないと詰りや悪臭、漏水などの原因になります。 このため、排水設備の工事は、市の指定する工事店でなければ施工できないようになっています。 高槻市のホームページなどで指定工事店リストを公開しておりますので、ご確認下さい。 |
![]() |
貸付・助成は供用開始後3年以内に改造工事をすることが要件になっていますが、なぜですか。 |
![]() |
下水道法では、告示後3年の間にくみ取便所を水洗便所に改造することが義務づけられています(下水道法第11条の3)。 |
![]() |
「敷地内の排水設備の点検、清掃をします」と業者の訪問を受けましたが、市と関係があるのですか。 |
![]() |
「敷地内の排水設備(排水管やますなど)の点検、清掃、修理などをかたって訪問する工事業者がいるが市と関係あるのか」 |
![]() |
汚水桝が設置されると、下水の使用料も払わなければなりませんか。 |
![]() |
汚水桝を設置されただけでは使用料はかかりません。宅内の配管と接続した時から、水道の使用量に応じて賦課されます。 |
![]() |
下水道の使用水量はどのように決めているのですか。 |
![]() |
高槻市下水道条例では、使用料のもととなる汚水量の計量について |
![]() |
「受益者負担金」とは汚水桝の設置工事代金ですか。 |
![]() |
受益者負担金は、汚水桝の設置工事代ではありません。 |
施設・交通(13)
暮らし・環境(12)
戸籍・住民票・引越し(9)
衛生・動物(5)
保険・年金(6)
福祉(5)
子育て・教育(7)
健康づくり・医療(8)
都市整備・産業(8)
市政・市のしくみ(8)
その他(1)