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最終更新日: 2023/07/29
保険・年金 > その他
接骨院・整骨院での施術費は健康保険の対象となりますか。
保険が使える接骨院・整骨院での柔道整復師による施術は、外傷性の怪我の場合に限られます。
また、骨折・脱臼の施術(応急手当を除く)は、医師の同意がある場合のみ保険を使うことができます。
なお、保険適用の施術に関しては、医療機関で受診するのと同様に、保険証を提示することで一部負担金を支払うだけで施術を受けることが出来ます。

詳細については、直接お問合わせ下さい。

【問合せ先】
・国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者
国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079


ID0932
担当部局 健康福祉部 / 国民健康保険課
電話番号 072-674-7072
Q&A ID 932
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