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接骨院・整骨院での施術費は健康保険の対象となりますか。【国保】【後期高齢者】 |
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保険が適用される接骨院・整骨院での柔道整復師による施術は、外傷性の怪我の場合に限られます。 また、骨折・脱臼の施術(応急手当を除く)は、医師の同意がある場合のみ保険を使うことができます。 なお、保険適用の施術に関しては、医療機関で受診するのと同様に、マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)、資格確認書または被保険者証を提示し、必要書類(療養費支給申請書)に署名することで一部負担金を支払うだけで施術を受けることができます。 【問合せ先】国民健康保険課給付・後期チーム(本館1階)直通番号072-674-7079 ID0932 |
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