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妊婦のための支援給付の受け取り方法について教えてください。 |
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●妊婦のための支援給付(妊娠届出時)を受け取るには、産科医療機関等で妊娠の事実の確認後、妊娠届出に来られる際にお渡しする、妊婦給付認定申請書を提出していただく必要があります。申請者は妊婦に限ります。 ※妊娠の事実の確認とは、「産科医療機関を受診し、医師が胎児心拍を確認した状態」を言います。 ※妊娠の届出で窓口に来られた際、申請時に必要な口座番号がわかる書類等を持参されていれば、同日に給付の申請を行うことが可能です。 ※妊娠届出前に流産・死産・人工妊娠中絶をした方も妊娠の事実が確認できる証明があれば申請可能な場合があります。 【給付額】 5万円 ※令和7年4月1日より開始します。 ●妊婦のための支援給付(産後)を受け取るには、こんにちは赤ちゃん事業の訪問時にお渡しする胎児の数の届出を提出していただく必要があります。届出者は産婦(妊婦)に限ります。 【給付額】 胎児の数×5万円 ※令和7年4月1日より開始します。 ※流産・死産・人工妊娠中絶をした方も妊娠の事実が確認できる証明があれば申請可能な場合があります。 ▶詳細につきましては、高槻市ホームページ 【問合先】妊婦のための支援給付コールセンター 電話:648-3275(平日9:00~17:00) ID3118 |
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