どのような資産が償却資産の対象になりますか? | |
耐用年数が1年以上、取得価格が10万円以上のものが対象になります。 ただし取得価格が10万円未満でも税務会計上固定資産として計上しているものは申告の対象となります。 構築物=舗装路面・ネオン塔・煙突・賃貸家屋に付加された内装や電気設備など 機械装置=建設機械・印刷機械・コンベア・受変電設備など 車両運搬具=フォークリフト・けん引トラクターなど(自動車税、軽自動車税が課せられるものを除く) 工具器具備品=机・いす・パソコン・コピー・レジスター・自動販売機・理美容器具・厨房用具・看板など 【問合せ先】 税制課 償却資産担当(総合センター1階) 072-674-7144 ID2127 |
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