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道路占用許可について教えてください。 |
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【占用制度の概要】 「道路の占用」とは、道路に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することをいいます。 高槻市道上で、道路の占用をしようとするときには、道路管理者(高槻市長)の許可が必要です。 【占用許可のできるもの、できないもの】 道路の占用は、道路の構造・交通に支障を及ぼす恐れがあるため、占用できる物件は道路法により規定されています。 ・許可できるもの:電柱 水道管 工事用仮囲い・仮設足場 等 ・許可できないもの:自動販売機 置き看板 商品陳列のための棚 立て看板 のぼり旗 等 →道路の交通、特に歩行者の通行を妨げるような物件や特定者の営利目的のための占用は出来ません。 上記に掲げた物件のなかで、「高槻市道路占用許可基準」に定めるそれぞれの物件の許可基準に適合し、 かつ、道路の敷地外に余地がないためやむをえないと認められる場合に限り、許可を出すことができます。 【道路占用許可申請の流れ】 申請から許可までは、通常2週間かかります。 【申請に必要な書類】 ・位置図 ・平面図 ・断面図 ・構造図 ・交通対策図 ・現況写真(工事予定場所の現況写真) 【道路占用料について】 道路を占用する場合には、道路管理者に対して占用料を納めなければなりません。 占用料の額は占用する物件や数量によって異なります。 【減免制度と減免申請の方法】 占用料は、高槻市道路占用料徴収条例施行規則の規定により、減免の申請があったときに減免することができます。 減免を受けようとする場合、減免申請書を提出しなければなりません。 【道路占用許可手数料について】 法人が道路の占用許可または施行承認を申請する場合には、その調査手数料として申請1件あたり1,000円を納めていただきます。 【道路占用の継続申請について】 道路占用許可は、許可日より5年を超えない期間を許可期間としています。許可期間が満了する場合については、 満了日前に市から継続申請のご案内を送付いたします。許可を受けた当初から住所等が変更になっている場合は、ご連絡をお願いします。 道路占用制度とは ID1926 |
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