特殊車両通行許可について教えてください。 | |
重量、幅、高さ等が車両制限令に定められた一般的制限値をこえるクレーン車、セミトレーラー等は「特殊な車両」として扱われます。 「特殊な車両」が通行すると、道路の損傷や交通事故の危険性が高まるため、 道路を通行する際に道路管理者の許可を得なければなりません。(道路法第47条) 申請方法など、詳細につきましては、担当課に直接お問合せください。 特殊車両通行許可制度 ID1758 |
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