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最終更新日: 2010/10/28
都市整備・産業 > 道路・街路灯
特殊車両通行許可について教えてください。
重量、幅、高さ等が車両制限令に定められた一般的制限値をこえるクレーン車、セミトレーラー等は「特殊な車両」として扱われます。
「特殊な車両」が通行すると、道路の損傷や交通事故の危険性が高まるため、
道路を通行する際に道路管理者の許可を得なければなりません。(道路法第47条)

申請方法など、詳細につきましては、担当課に直接お問合せください。
特殊車両通行許可制度

ID1758
担当部局 都市創造部 / 管理課
電話番号 072-674-7532
Q&A ID 1758
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下記よりお問い合わせください
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