私道の寄附について教えてください。 | |
その用地を高槻市に移管(寄附)していただくことにより、 高槻市が管理を引き継ぐ制度です。 全ての私道が寄附できるわけではなく、高槻市が定める基準に適合する必要があります。 (具体例) ・ 道路の一部が公道に接続しており、道路の有効幅員が4メートル以上あること ・ 道路を所有されている所有者の全員の同意が取れていること ・ 不特定多数の方が利用される道路であること(専用通路ではないこと) 詳細については担当課に直接お問合せください。 私道の寄附手続きについて ID1756 |
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