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最終更新日: 2010/10/28
都市整備・産業 > 道路・街路灯
私道の寄附について教えてください。
その用地を高槻市に移管(寄附)していただくことにより、
高槻市が管理を引き継ぐ制度です。
全ての私道が寄附できるわけではなく、高槻市が定める基準に適合する必要があります。

(具体例)
・ 道路の一部が公道に接続しており、道路の有効幅員が4メートル以上あること
・ 道路を所有されている所有者の全員の同意が取れていること
・ 不特定多数の方が利用される道路であること(専用通路ではないこと) 詳細については担当課に直接お問合せください。

私道の寄附手続きについて


ID1756
担当部局 都市創造部 / 管理課
電話番号 072-674-7532
Q&A ID 1756
お困りごとが解決しなかった場合は
下記よりお問い合わせください
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