| 私道の寄附について教えてください。 | |
|  その用地を高槻市に移管(寄附)していただくことにより、 高槻市が管理を引き継ぐ制度です。 全ての私道が寄附できるわけではなく、高槻市が定める基準に適合する必要があります。 (具体例) ・ 道路の一部が公道に接続しており、道路の有効幅員が4メートル以上あること ・ 道路を所有されている所有者の全員の同意が取れていること ・ 不特定多数の方が利用される道路であること(専用通路ではないこと) 詳細については担当課に直接お問合せください。 私道の寄附手続きについて ID1756  | 
            
                
                  
                  施設・交通(13)
                
              
                   
                
                
                  
                  暮らし・環境(12)
                
              
                   
                
                
                  
                  戸籍・住民票・引越し(9)
                
              
                   
                
                
                  
                  衛生・動物(5)
                
              
                   
                
                
                  
                  保険・年金(6)
                
              
                   
                
                
                  
                  福祉(5)
                
              
                   
                
                
                  
                  子育て・教育(7)
                
              
                   
                
                
                  
                  健康づくり・医療(8)
                
              
                   
                
                
                  
                  都市整備・産業(8)
                
              
                   
                
                
                  
                  市政・市のしくみ(8)
                
              
                   
                
                
                  
                  その他(1)