法人(会社)を新しく設立(開業)したのですが、どのような手続きが必要ですか? | |
法務局において設立の登記を行った後、速やかに税制課に「法人等設立・開設申告書」の提出が必要です。 添付書類は「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し」と「定款等の写し」が必要です。 提出は郵送・直接来庁・eLTAXの利用のどれでもかまいません。詳しくは直接、税制課までお問い合わせください。 【届出用紙の入手方法】 高槻市の「法人等設立・開設申告書」は、次の3つの方法で入手できます。 (1)申請書ダウンロードサービスを利用する場合 インターネットを通じて、ホームページから届出書の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。(様式はPDFファイルのみ) (2)郵送で入手する場合 様式が税制課にありますので、ご連絡ください。郵送にて送付いたします。 なお、到着までに数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。 (3)来庁する場合 様式が税制課にありますので、ご来庁ください。 税制課:総合センター1階窓口 【問合せ先】 税制課 法人市民税 担当(総合センター1階) 072−674−7150 ID1505 |
施設・交通(13)
暮らし・環境(12)
戸籍・住民票・引越し(9)
衛生・動物(5)
保険・年金(6)
福祉(5)
子育て・教育(7)
健康づくり・医療(8)
都市整備・産業(8)
市政・市のしくみ(8)
その他(1)