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最終更新日: 2010/10/28
税 > 法人市民税
法人(会社)を新しく設立(開業)したのですが、どのような手続きが必要ですか?
法務局において設立の登記を行った後、速やかに税制課に「法人等設立・開設申告書」の提出が必要です。
添付書類は「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し」と「定款等の写し」が必要です。

提出は郵送・直接来庁・eLTAXの利用のどれでもかまいません。詳しくは直接、税制課までお問い合わせください。

【届出用紙の入手方法】
高槻市の「法人等設立・開設申告書」は、次の3つの方法で入手できます。

(1)申請書ダウンロードサービスを利用する場合 インターネットを通じて、ホームページから届出書の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。(様式はPDFファイルのみ)

(2)郵送で入手する場合 様式が税制課にありますので、ご連絡ください。郵送にて送付いたします。
なお、到着までに数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。

(3)来庁する場合 様式が税制課にありますので、ご来庁ください。
   税制課:総合センター1階窓口
【問合せ先】 税制課 法人市民税 担当(総合センター1階) 072−674−7150



ID1505
担当部局 総務部 / 税制課
電話番号 072-674-7134
Q&A ID 1505
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下記よりお問い合わせください
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