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最終更新日: 2010/11/04
衛生・動物 > 食品衛生
飲食店の営業許可について教えてください。
飲食店営業や菓子製造業などの営業を行うためには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
許可の業種ごとに施設基準があり、申請時に施設基準を含めた書類審査を行い、その後、施設に伺い、確認を行います。
施設基準に適合した施設に対して、営業許可をします。
申請書類、手数料、施設基準等の詳細について、ご説明させていただきますので、ご申請の前に保健所保健衛生課にお問い合わせください。
営業許可(新規・継続)申請


※飲食店営業など、食品を扱う営業を行う場合、営業者は店舗ごとに「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。 食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は、市ホームぺージをご確認ください 。
営業を行う場合、食品衛生責任者の設置が必要です

※ふぐの処理を行う場合は、市ホームページをご確認ください。
ふぐ処理を行う場合に必要な営業許可

ID1509「ふぐ処理を行う場合の許可と資格について教えてください。」
ID1603「食品衛生責任者について教えてください。」

ID1488
担当部局 健康福祉部 / 保健衛生課
電話番号 072-661-9331
Q&A ID 1488
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下記よりお問い合わせください
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