短期在留外国人の脱退一時金は、どのような場合に支給されますか。【国民年金】 | |
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6カ月以上あり、老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしておらず、障がい給付などの受給権を有したことがない短期在留の外国人には、出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。 詳しくは、吹田年金事務所へお問い合わせください(06-6821-2401)。 ID1465 |
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