救護所・給水拠点について教えてください。 | |
【広域避難地】 (12箇所) 大規模な火災などによって危険が迫った場合の避難場所です。 周辺に耐火構造物が存在するか、延焼火災に対し有効な遮断ができる、概ね10ヘクタール以上の空地です。 【準広域避難地】(4箇所) 広域避難地として基準を満たす適地が存在しない地域について、延焼火災に対し有効な遮断ができる概ね2ヘクタール以上の空地です。 【指定避難所】(92箇所) 被災者が一定期間滞在するための避難施設です。 【指定緊急避難場所】(129箇所) 災害の危険から緊急的に逃れるための避難施設です。 洪水・土砂災害・地震の種類ごとに指定しています。 【福祉避難所(二次避難所)】(3937箇所) 被災者のうち避難所での避難生活が困難と思われる要援護高齢者や障がい者等が二次的に避難できる施設です。 【救護拠点病院】(7箇所) 災害による負傷者の応急手当を行うとともに、救護所から搬送される入院を要する患者を受け入れ、治療を行います。 【救護所】(16箇所) ※うち7箇所は救護拠点病院を兼ねる 一部の避難所に併設されており、医療関係機関により編成された医療救護班が傷病者の治療、応急処置を行います。 【歯科救護所】(12箇所) 歯科の応急的治療を行います。 【給水拠点】(7箇所) 災害時に、給水タンク車等によって医療機関、各避難所等へ給水するための拠点となる施設です。 【防災行政無線屋外拡声機】(82箇所) 災害時に、災害関連情報などを市民に放送しお知らせするシステムです。 学校や、公園などに設置されおり、マスト上に取り付けられたスピーカーから、市災害対策本部からの緊急・災害情報などを放送します。 具体的な場所については、危機管理室ホームページでご確認ください。 救護所・給水拠点 ID0138 |
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