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企業への融資制度について教えてください。 |
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◆高槻市中小企業事業資金融資(市町村連携型) 市内の中小企業者の経営の安定と体質強化を図り、中小企業の振興発展に資することを目的として、市内で事業を営む中小企業者の方に事業に必要な資金を金融機関から借入れできるよう大阪信用保証協会の保証を付けてあっせんする制度を設けています。 【利用資格・融資条件】(詳細は窓口でご確認ください) 【申込資格】市内において、原則として同一場所で6ヶ月以上引き続き事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者 【融資限度額】600万円 【資金使途】運転資金・設備資金 【融資期間】 4年以内 【貸付利率】年1.2% 【返済方法】分割返済 【信用保証料】大阪府中小企業信用保証協会の定める率 (※)小規模企業者とは 中小企業信用保険法第2条第3項に定める ・常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社・個人 ・常時使用する従業員数が20人以下の医業を主たる事業とする法人 ・法に基づく事業協同小組合等(窓口でご確認ください。) ◆大阪府の融資制度 大阪府にも企業向けの融資制度がございます。 詳しい内容は高槻市産業振興課(072-674-7411)までお問合せください。 ID1081 |
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