A.ご回答内容
【 届出期間 】
(1)協議離婚では、届出の期間は決まっていません。届出により効力が発生します。
(2)裁判離婚
届出期間・・・裁判確定日から10日以内(裁判確定日を含む)
※10日目が休日にあたる時は、次の開庁日が最終日です。
※10日を過ぎた場合は、届出義務者から遅延理由を記した「失期届」(用紙は市民課、支所にあります。)を添付し、
必ず提出してもらいます。
(3)外国の方式で協議離婚した日本人は離婚成立の日から3か月以内。
(3か月過ぎても届け出てください。外国での協議離婚の場合は、3か月過ぎても失期届は不要)
【 届出人 】
(1)協議離婚では「夫」と「妻」
※ 届出の窓口には、必ずしも夫と妻の両方がこなくても構いません。 (届書に双方の署名及び証人欄の記入があること)
※ 使者として家族等が預かり持参することも可能です。 (ただし「離婚後の氏・新本籍」などに不備があると受理できないこともあり)
(2)裁判離婚では裁判の「申立人」「原告」などの「訴えの提起者」。
(3)外国の方式で離婚した場合は日本人が届出。
【 届出地 】
(1)夫妻の本籍地
(2)夫または妻の住所地(所在地)
※上記のいずれか1つで届出
【高槻市内での届出先】
・市民課(市役所本館3番窓口) ・富田支所 ・三箇牧支所 ・樫田支所
【 必要なもの 】
(1)記入済みの届書1通 (協議離婚では届出人のほか、証人2人の署名が必要ですので、届出用紙を事前に入手してください。)
(2)本人確認の書類(官公署発行顔写真付証明書1点又は国民健康保険資格確認書、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険の年金証書等を2点)
※本人確認書類が提示できない場合でも受付可能
協議離婚において未成年の子がおられる場合、離婚後の親権者を父母双方または一方と定めてください。親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされていれば、離婚時に親権者を定めなくても協議離婚することができます。
離婚で子供の戸籍は動きません。夫の氏で婚姻していた場合、母が親権者となり、子を引取っても子どもは、婚姻中の戸籍に残ります。
子供の戸籍を変更するには、家庭裁判所の許可を受け、市役所での入籍届出が必要です。
【問合せ先】
市民課 戸籍チーム (本館1階)直通番号 072-674-7056