A.ご回答内容
届出人の意思に反した届出を防ぐための制度です。
あらかじめ協議離婚届等の「不受理申出書」を提出していただくと、不受理申出をした以後に届け出られた届出について、届出時に本人確認ができない場合は離婚届等を受理しないようにすることができます。
【対象となる届】
・婚姻届 ・協議離婚届 ・養子縁組届 ・協議離縁届 ・任意認知届
【申出できる人】
当該届出の届出人となる人(代理人による手続きはできません。)
【申出の場所】 市役所本館1階 3番窓口、三箇牧支所、富田支所、樫田支所
【必要なもの】
・本人確認のための運転免許証等 ※必ずご本人が手続きにお越しください。
【問合せ先】 市民課 戸籍チーム(本館1階) 直通番号 072-674-705