A.ご回答内容
協議離婚において未成年の子がおられる場合、離婚後の親権者を父母双方または一方と定めてください。親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされていれば、離婚時に親権者を定めなくても協議離婚することができます。
【問合せ先】
市民課 戸籍チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7056
協議離婚において未成年の子がおられる場合、離婚後の親権者を父母双方または一方と定めてください。親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされていれば、離婚時に親権者を定めなくても協議離婚することができます。
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※おかけ間違いにご注意ください。
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