キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.結婚していた時の姓を名乗るための手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

離婚届と同時、もしくは離婚の日から3カ月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって婚姻中の姓を名乗ることができます。
離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、氏を変更することはできません。
また、一旦この届出をしたあとで旧姓に戻りたい場合、離婚の日から3カ月以内であっても家庭裁判所の許可が必要となります。

【問合せ先】
市民課 戸籍チーム(本館1階)
直通番号 072-674-7056

部局情報
総務部 > 市民課
電話番号
FAQ-ID
2001