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Q.前の住所地で使用していたマイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について教えてください

A.ご回答内容

高槻市外から高槻市に転入した場合、前の住所地で使用していたマイナンバーカード(個人番号カード)を継続利用手続きすれば、継続してマイナンバーカードが利用できます。但し、以下に該当する場合は、原則カードが廃止になるため利用できません。
・転入した翌日から14日以上経過してから転入届
・転入届をした翌日から90日が経過
・前々住所地から前住所へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、高槻市へ転入
・転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届
・マイナンバーカードの有効期間が満了済
詳しくは下記の関連するURL「転入届(高槻市外から高槻市内への引っ越し)」をご確認ください。

【問い合わせ先】
市民課 住民記録チーム
電話:072-674-7064

部局情報
総務部 > 市民課 > 住民記録チーム
電話番号
072-674-7064
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3292