A.ご回答内容
【届出場所】
・市役所本館1階市民課4番窓口
・支所(富田支所・三箇牧支所・樫田支所)
【届出期間】
高槻市に実際に引っ越してから14日以内に届出していただきます。
※引っ越しする前に届出することは出来ません。先付の異動日では届出不可。
※14日間の届出期間が過ぎても受付しますので、出来るだけ早めのお手続きをお願いします。
※郵送ではお手続き出来ません。
【届出人】
(1)本人・世帯主、もしくは同じ世帯の人
(2)代理人(同じ世帯の人以外)
【必要なもの】3点あります。
(1)本人確認書類(窓口に来られる方の免許証・パスポート・資格確認書等 )
※上記以外の本人確認書類については、市民課へ直接お問合せください。
(2)転出証明書(前住所地が発行したもの)
※転出時に特例転出を選択されている場合、前市からの転出証明書の交付を受けていない場合があります。
(3)マイナンバーカード (お持ちの方のみ)
※マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は、住所変更に伴い自動的に失効するため、必要な方は新たに申請が必要です。
申請は本人来庁が原則ですが、お引越しの届出日同日かつ同一世帯員が届出の場合のみ、委任状(通常の項目に加え、委任事項が”電子証明書の発行に関すること”などが明記)と密封された本人の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定した6桁以上の英数字混在のもの及び4桁の数字のもの)の持参が同日にあれば、同世帯内における世帯員の署名用電子証明書の発行が可能です。
(暗証番号が間違っていたり、お引越しの届出日に対象者のマイナンバーカードや要件を満たす委任状がない場合、上記要件での後日の受付はできません。)
※同日にカードの記載事項等の変更を希望する場合、住民基本台帳ネットワークシステムサーバーの関係により、16時30分までに受付にお越し下さい。それ以降に来庁の場合、当日中に手続きが完了できない可能性が高くなります。
【別世帯の任意代理人の場合のみ、以下も必要です。】
・委任状
・(マイナンバーカード等をお持ちの場合)密封された正しい暗証番号(数字4桁)
※第三者が既存の世帯の世帯員になるときは、その世帯の世帯主の承諾書、または許可書が必要です。
【外国人住民の方が異動する場合のみ、以下も必要です】
・在留カードや特別永住者証明書等
【その他お手続きが必要なもの】
・国民健康保険
・介護保険
・学校通知
・医療助成(後期高齢者、ひとり親、障がい者、子ども)
・児童手当や子ども医療費助成
・障がい者手当
・高齢者無料市バス証 など
【受付時間】
平日8:45から17:15 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休み)
【問合せ先】
市民課 住民記録チーム(本館1階) 直通番号 072-674-7064