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Q.平成27年10月以降に誕生した子どものマイナンバーの申請は必要ですか【マイナンバー制度】

A.ご回答内容

出生届を提出し、住民登録がされた時点で、マイナンバーが付番されますので、
改めて申請していただく必要はございません。
マイナンバーをお知らせする個人番号通知書は後日、住民票の住所地に簡易書留(転送不要)で郵送されます。
出生届出から約3週間程度かかります。
なお、原則出生届提出時にマイナンバーカードを申請された方は届きません。

部局情報
市民生活環境部 > 市民課
電話番号
072-674-7052
FAQ-ID
245