キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.平日に住所変更の手続きに行けない。どうしたらよいですか。

A.ご回答内容

ご本人が平日窓口に出向くことができないときは、代理人による届出が可能です。
代理人の場合委任状を作成して委任してください。なお、同じ世帯の人が代理人の場合は、委任状は不要です。

転出届のみ郵送での手続きが可能ですが、それ以外の住所変更届(転入届・転居届)は、必ずご本人もしくは代理人が窓口にお越しください。

また、マイナンバーカードをお持ちの方がおられる世帯が、高槻市から他市への引っ越しをする場合はマイナポータル(インターネット)による手続きも可能です。それ以外の住所変更届(転入届・転居届)は、必ずご本人もしくは代理人が窓口にお越しください。

代理人に頼む方法については、委任状(同一世帯人が代理人の場合を除く)と窓口に来る方の本人確認書類が必要です。
届出書に記載する必要事項(新住所・旧住所・新旧の世帯主・異動日・引越しする方の全員の氏名・生年月日・性別・続柄)をご本人に確認してからお越しください。


【届出場所】
・市役所本館1階市民課4番窓口 ・支所(富田支所・三箇牧支所・樫田支所)

【問合せ先】
市民課 住民記録チーム(本館1階)直通番号 072-674-7064

部局情報
総務部 > 市民課
電話番号
FAQ-ID
1425