A.ご回答内容
【届出場所】
・市役所 本館1階市民課 4番窓口
・支所(富田支所・三箇牧支所・樫田支所)
【届出期間】
転出することが確定した後、高槻市の住所を去るまでの間、約2週間を目安に手続きしてください。
すでに、転出している場合は出来るだけ早めにお手続きをお願いします。
平日に市役所や支所でのお手続きが出来ない場合は、マイナポータルや郵送、代理人によるお手続きもしていただけます。
【届出人】
(1)本人・世帯主、もしくは同じ世帯の人
(2)代理人(同じ世帯の人以外)
【必要なもの】
・本人確認書類(窓口に来られる方の免許証・パスポート・資格確認書等 )
※上記以外の本人確認書類については、市民課へ直接お問合せください。
・(お持ちの方のみ)高槻市が発行している保険証(資格確認書、介護保険証 など)
・(外国人住民の方が異動する場合)在留カードや特別永住者証明書等 ※現在お持ちの外国人登録証明書も同等に、一定期間内はご使用いただけます。
【別世帯の任意代理人の場合のみ、以下も必要です。】
・委任状
◇転出のお手続きをいただきますと、転出証明書を発行致しますので、新しい住所地で転入届をしてください。
※転出方法として特例転出(データでの転出情報の送付)を選択された方には転出証明書の交付はありません。マイナンバーカードを持って転入手続きをしてください。
※転出届には新住所も記入が必要ですので控えてからお越しください。
※転出証明書を紛失や破損した場合は、再発行しますので、転出証明書再交付申請をしてください。
【その他お手続きが必要なもの】
・国民健康保険 ・介護保険 ・学校通知 ・医療助成(後期高齢者、ひとり親、障がい者、子ども) ・児童手当や子ども医療費助成
・障がい者手当 ・高齢者無料市バス証返却 など
【問合せ先】 市民課 住民記録チーム(本館1階)直通番号 072-674-7064