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Q.出生届の提出について教えてください。

A.ご回答内容

【 届出期間 】
出生した日を含めて14日以内。(海外で出生した日本人は3か月以内)
 ※14日目が休日にあたる時は、次の開庁日が最終日です。
 ※14日を過ぎた場合は遅延理由を記した「失期届」(用紙は市民課、支所にあります。)が必要になります。
 ※日本国内で出生した場合は外国人にも届出義務があります。

【 届出人 】
第1順位者は産まれた子どもの「父または母」です。
 ※父母に代って家族(例えば祖母)が使者として届出書を持参されてもかまいません。
 ※届書には子の父又は母の自筆の署名が必要です。
 ※届出人は戸籍に記載されます。(たとえば [届出人] 父 )

【 届出地 】
 ・出生子の本籍地
 ・届出人の所在地
 ・出生地
 ※上記のいずれか1つで届出をします  

【高槻市内での届出先】
 ・市民課(市役所本館 3番窓口) 
 ・富田支所  
 ・三箇牧支所  
 ・樫田支所

【 必要なもの 】
 ・届書1通  
  ※用紙右側の「出生証明書」に病院等で証明を記入してもらい左側に必要事項を記入してください。
  ※出生届の用紙は病院、診療所等が用意しています。無い場合は市役所で入手してください。
 ・母子健康手帳(出生届出済証明をさせていただきます。)
  ※宿日直で届出をした場合は、後日来庁していただき、母子手帳の出生届出済証明をさせていただきます。持参者はどなたでもかまいません。
  ※出生子が高槻市の「国民健康保険」に加入される場合は、世帯主の保険証が必要です。

【 注意 】
 ・出生子の名には定められた人名用漢字、ひらがな、カタカナ以外は使えません。
 ・届書の名欄には字をくずさず楷書で正確に記入してください。
 ・父母が婚姻中に生まれた子は嫡出子(ちゃくしゅつし)となります。
  ※令和6年4月1日から婚姻の解消又取消後300日以内に生まれた子の出生届の取り扱いに一部変更があります。
 ・届出後、住所地で児童手当や乳幼児医療費助成の手続が必要です。

【問合せ先】 市民課 戸籍チーム (本館1階)直通番号 072-674-7056

部局情報
市民生活環境部 > 市民課
電話番号
072-674-7052
FAQ-ID
1403