A.ご回答内容
国民健康保険の被保険者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。(妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給対象になります。)
ただし、他の健康保険からこれに相当する給付が受けられる場合を除きます。
なお、出産した日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。
●支給金額
出産児1人につき50万円です。ただし、産科医療補償制度対象外の分娩の場合は、48万8千円となります。
●直接支払制度を利用する場合
「直接支払制度」とは、被保険者が医療機関等で手続きすることにより、高槻市国保から医療機関等に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。
これにより被保険者は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた残りの金額を、医療機関等に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。
直接支払制度を利用される場合は、出産する医療機関等に申し出てください。
なお、出産費用総額が出産育児一時金支給額を下回った場合は、出産後に市役所で差額支給の申請が必要です。
●市役所で申請が必要なケース
・直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金を下回ったとき
・直接支払制度を利用しなかったとき
・海外で出産されたとき