A.ご回答内容
○手当の額(令和8年4月1日改正) 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や、受給資格者の所得等に応じて決まります。
・支給対象児童1人の場合の手当額
全部支給(月額):48,050円
一部支給(月額):所得に応じて48,040円~11,340円
・支給対象児童2人目以降の加算額
全部支給(月額):11,350円
一部支給(月額):所得に応じて11,340円~5,680円
※手当を受けようとする人や扶養義務者の所得が法律で決められた限度額を超えている場合は、手当額の一部又は全部の支給が停止されます。
(ただし、限度額以上であっても認定は行われます。)
具体的な金額は個人の所得などに応じて変わりますので子ども政策課に直接お問合せください。
【問合せ先】
子ども政策課 ひとり親家庭支援チーム
TEL:072-674-7832