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Q.児童扶養手当はいつ支給してもらえますか?

A.ご回答内容

児童扶養手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは原則として年6回、奇数月の11日(支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日)に、支払月の前月までの2ヶ月分の手当額を請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。

(お願い)近年、金融機関(支店等)の統廃合が多く発生しております。
手当の受け取りに指定した金融機関の口座等に変更が生じた場合(金融機関の名称、支店名、口座番号など)は
必ず市の窓口までお届けください。

届け出がない場合は、所定の支払日に手当の振り込みができなくなるおそれがありますのでよろしくお願いします。

【問合せ先】
子ども政策課 ひとり親家庭支援チーム
電話 072-674-7832

部局情報
子ども未来部 > 子ども政策課
電話番号
072-674-7174
FAQ-ID
416