A.ご回答内容
消防車や救急車を運転するためには、一般の自動車の種類に応じた資格が必要です。
たとえば、救急車や指揮車は普通自動車免許、
タンク車や梯子車等の消防自動車は、車両総重量及び最大積載量による区分に応じた自動車免許を取得していれば運転できます。
しかし、サイレンを吹鳴し赤色灯を点灯させて緊急走行する場合、緊急自動車の運転資格は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車にあっては21歳以上で
普通自動車以上の免許取得から3年以上、 普通自動車は、普通自動車免許取得から2年以上の期間が必要です。
更に当市では、部内にて学科・実技の講習をし、最後に両試験に合格しなければ、機関員として消防車両等を運転することは出来ません。
詳しくは警防課にお問合せ下さい。