A.ご回答内容
医療機関での一部負担金の割合は、69歳までの人(未就学児除く)は皆さん3割負担ですが、70歳以上の人で住民税課税所得が145万円未満であれば2割負担となります。なお、70歳以上でも住民税課税所得が145万円以上(現役並み所得)の人は3割負担のままとなります。
令和8年7月までは70歳以上の人の負担割合を記載した高齢受給者証が交付されていましたが、令和8年8月からは資格確認書に併せて記載されますので、資格確認書1枚で医療機関を受診できます。
マイナ保険証(健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの人も、マイナンバーカード1枚で受診できます。