A.ご回答内容
浄化槽を適正に管理するには、「保守点検」、「清掃」、「定期検査」が必要です。これらは「浄化槽法」で義務付けられています。
○保守点検とは、浄化槽が正しく機能を果たし、その放流水が適正な水質まで浄化されるように定期的に点検します。高槻市浄化槽保守点検業登録業者に委託してください。
○清掃とは、浄化槽を使用していると、槽内に汚泥がたまってきます。年1回以上の清掃が必要です。高槻市浄化槽清掃許可業者に委託してください。
○定期検査とは、浄化槽が適正に設置され、保守点検及び清掃が適正に実施されているか年1回の検査をします。大阪府環境水質指導協会に申し込んでください。(電話072-257-3531)
【問合せ先】
清掃業務課
電話:072-669-1164