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Q.浄化槽を使用、又は、廃止するときはどうすればいいですか。

A.ご回答内容

浄化槽について次のときは、清掃業務課まで届けてください。
○浄化槽を新規に使用するとき。(浄化槽使用開始報告書)
○浄化槽の管理者(使用者)が変わったとき。(浄化槽管理者変更報告書)
○浄化槽を廃止するとき。(浄化槽使用廃止届出書)
○浄化槽の使用を休止するとき。(浄化槽使用休止届出書)
○浄化槽の使用を再開するとき。(浄化槽使用再開届出書)
関連するURLの『し尿・浄化槽』を参考にしてください。

【問合せ先】
清掃業務課
電話:072-669-1164

関連するURL

部局情報
市民生活環境部 > 清掃業務課
電話番号
072-669-1153
FAQ-ID
882