A.ご回答内容
野鳥は様々な原因で死亡しますので、すぐに鳥インフルエンザを疑うことはありません。また、すべての死骸を検査するわけではありませんが、渡り鳥などの水鳥や猛禽類または多量(目安は5羽以上)かつ損傷などがない状態の死骸について、大阪府によるモニタリング調査を行うことがありますので、そのような場合はご連絡ください。
鳥インフルエンザウイルスは通常の接し方ではヒトに感染しないと考えられていますので、過度に反応せず冷静な対応をお願いします。ただし、野鳥は様々な細菌や寄生虫を持っていますので、野鳥やその排泄物などには素手で触れないようにし、万が一、野鳥など野生動物の排泄物や死骸の臓器などに触れた場合は、手洗い(流水と石鹸で)、うがいの励行をお願いします。
【問い合わせ先】
農林緑政課 電話:072-674-7402
【死獣の処理】
清掃業務課 電話:072-669-1153
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