A.ご回答内容
マイナンバーカードに搭載できる電子証明書は2種類あります。いずれの有効期間も発行から5回目の誕生日となっています。
また、署名用電子証明書は15歳未満の方又は成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意被後見人については原則発行しませんので、利用者証明用電子証明書のみの発行となります。
マイナンバーカードには電子証明書が標準搭載されておりますが、不要な方はマイナンバーカードの交付時に、失効手続きを行ってください。
【署名用電子証明書】
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。 電子申請(e-Tax等) 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など 、「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。
【利用者証明用電子証明書】
インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。 コンビニ交付サービスの利用・マイナポータル等へのログイン・民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログインなど、「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。
詳しくは関連するご質問の『マイナポータルとはどのようなものですか【マイナンバー制度】』、または『電子証明書を新規発行・更新するにはどうしたらいいですか?』を確認ください。