A.ご回答内容
車両の定置場が高槻市以外になる場合には、手続きが必要です。軽自動車は、毎年4月1日現在の所有者に車両標識の管轄の自治体から課税されます。
【他市へ転出するとき】
車両の排気量別に手続先が異なります。
◆原動機付自転車(125CC以下)(特定小型・ミニカーを含む)、小型特殊自動車(農耕作業用を含む) (高槻市という文字を含むプレートのついた車両)
高槻市での廃車申告及び新住所地での登録手続きが必要です。転出された市町村により、高槻市での廃車申告が省略できる場合があります。新住所地での登録手続き(申告)に必要なもの等とあわせて、新住所地へお問い合わせください。高槻市での廃車申告を行う場合については、下記関連するご質問をご確認ください。
◆二輪の軽自動車(125CC超250CC以下)・二輪の小型自動車(250CCを超えるもの)
新住所地での運輸支局等での手続きが必要です。また、大阪府外の運輸支局等で「名義変更」「抹消」「標識変更」等の届出をされた方は、その申告内容を本市に申告・報告していただくと、次年度以降は高槻市からの課税を取りやめます。
◆三輪、四輪の軽自動車(660CC以下)
新住所地での軽自動車検査協会での手続きが必要です。
【海外に転出するとき】
車両を高槻市に置いたまま海外へ転出される場合には、新たな課税や還付等が発生した場合の文書送付のため「送付先」の届出をお願いします。「送付先」の届出には「納税管理人申告書」様式をお使いいただくことができます。様式の「税目」欄に「軽自動車税」と追記いただき、納税義務者の方と送付先になる方(納税管理人欄に記入ください)の氏名・住所・連絡先をお願いします。
受付窓口は、軽自動車税のみの場合には、高槻市役所 税制課 軽自動車税担当(総合センター1階窓口)まで。