A.ご回答内容
印鑑登録できる印鑑は、次の条件を満たす印鑑です。(三文判等の大量生産品は好ましくない )
(1)住民登録されている氏名、氏、名、旧氏またはそれらを組み合わせたもので表している印鑑
※旧氏または旧氏を含む印鑑登録は、住民基本台帳に旧氏を登録(旧氏併記)している必要があります。
また、登録している旧氏以外は使用できません。
※外国人住民の場合、通称やカタカナ併記名での登録も可能です。詳しくはお問い合わせください。
※氏名等の一部を組み合わせで登録可能な場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
(2)印影の大きさが8mm四方の正方形に収まらず、しかも25mm四方の正方形に収まる印鑑
(3)職業、資格その他氏名以外の事項を表していない印鑑
※「之印」、「之章」とあるのは登録可能
(4)印影が変形しにくい印鑑
※ゴム印、ベークライト印等、印影が変形しやすいものは登録不可
(5)き損又は摩滅していない印鑑
《登録可能な印鑑例》
氏名:高槻太郎 (旧氏:大阪の場合) ×・・・高槻大阪、高槻大阪太郎など
《登録できない印鑑》
・印鑑に氏名等以外の有意事項を彫刻しているもの。
・ゴム印その他印鑑で変形しやすいもの(シャチハタもゴム印の一種です。)
・最大一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
・最小一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの
・摩滅、き損等で通常の状態で押印しても印影が鮮明に表せないもの
・同一印鑑を既に他の者が登録している場合
・印鑑に輪郭のないもの
・龍紋、唐草模様を外郭としたもの
・輪郭が1/3以上欠損しているものなど
【問合せ先】市民課 住民記録チーム(本館1階)直通番号 072-674-7064