A.ご回答内容
【 請求資格 】 本人のみ
※ 本人以外の方が請求する場合は、家族であっても委任状が必要です。
※ 八業士の職務上請求も不可 ( 要委任状 )
【 請求条件 】
(1)本籍地が高槻市であること。
(2)請求対象者の本籍・筆頭者を明らかにすること。( 生年月日は請求条件ではありません )
(3)請求事由(使用目的)を明らかにし、かつ正当であること。
(4)欠格条項に該当していないこと。( 該当があれば身分証明書は出ません )
※ 該当している場合 ・・・破産者については「破産証明」(市区町村発行)があります。
※ 該当している場合 ・・・後見登記については「登記事項証明書」(法務局発行)があります。
【 必要なもの 】
(1)窓口にお越しになる方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書等)
※本人以外は委任状が必要
【手数料】 300円
【発行場所】
市民課(市役所本館1階 5番窓口) 、 富田支所、三箇牧支所、樫田支所
【注意 】
※ 「破産者でないことについての証明」は、身分証明書のみです。
※ 身分証明書とは別に「登記されていないことの証明書」があります。こちらは法務局が発行しています。
※ オンラインでも申請可能です。
【問合せ先】
市民課 証明チーム(本館1階) 直通番号 072-674-7061