A.ご回答内容
次のような場合、後期高齢者医療制度への移行に伴う保険料の軽減・減免制度があります。
◆後期高齢者医療制度に移行する場合、国民健康保険に残った方の保険料軽減(申請は不要です)
75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合、国民健康保険に残った方の保険料に軽減が適用されます。
◆被用者保険(社会保険等)の被扶養者であった方の保険料減免(申請は不要です)
75歳に到達する方が被用者保険から後期高齢者医療保険制度に移行することによって、
当該被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者になった65歳以上の方(旧被扶養者といいます)について、保険料を減免します。
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