A.ご回答内容
公立学童の保育料は、世帯の課税等の状況やきょうだいの同時在籍等に応じて、減額・免除を受けられる場合があります。(民間学童の保育料は、減免ではなく助成の制度があります。)
関連するURL『高槻市立学童保育室のご案内』内に掲載の「高槻市立学童保育室入室のご案内」をご確認の上、対象となる場合は、手続きをおこなってください。
毎月10日までに申請された減免申請につき、その月から減免が適用されます。
※ 年度毎に申請が必要です。
※ 市民税非課税世帯、市民税所得割額27,000円未満世帯については、4・5月分の減免を受けていても、6月に住民税の年度が更新されることに伴い、再度の申請が必要です。