A.ご回答内容
国民年金第1号被保険者の方で、令和8年10月1日以降に、1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母は、届出により育児期間の国民年金保険料が免除になります。
また、保険料が免除された期間は、保険料が納付されたものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、希望すれば付加保険料の納付もできます。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳など)またはマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持って、市役所市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)、各支所、もしくはマイナポータルから電子申請によりお手続きください。
【免除対象期間】
・実母の場合
産前産後免除期間に引き続き、最長9か月間の保険料が免除されます。
・実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの保険料が免除されます。