A.ご回答内容
1月1日現在、市内に住所があり、前年中に所得があった人は、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要があります。
ただし、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている人、
税務署で確定申告をされた人は市・府民税(個人住民税)の申告は不要です。
なお、給与所得のほかに、不動産や農業等の所得があり、
その合計額が20万円以下の人は、市・府民税(個人住民税)の申告をしてください。
(20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です)
また、国民健康保険加入者や所得証明書が必要な人は、収入がない場合も申告をしてください。
詳しくは関連するご質問を参考にしてください。