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Q.海外から転入したとき窓口で住所変更の手続きをする方法を教えてください。

A.ご回答内容

【届出場所】
市民課(本館1階4番窓口) 支所(富田支所・三箇牧支所・樫田支所)

【届出期間】
帰国の日から14日以内に転入届を出していただきます。(14日を過ぎても受付出来ます。)

【届出人】
(1)本人・世帯主、もしくは同じ世帯の人
(2)代理人(同じ世帯の人以外)

【必要なもの】
・パスポート(転入される方全員分)
・戸籍謄本及び戸籍の附票 (日本国籍の方のみ) ※本籍地が高槻市の方は、戸籍謄本及び戸籍の附票の添付を省略できます。
※帰国時に自動化ゲートを利用された方は、パスポートに入国スタンプが押されませんので、
 飛行機の搭乗券の半券など帰国の日が確認できるものをお持ちください。

※国外転出時に住民基本台帳へ旧氏を登録(旧姓併記)しており、転入後も引き続き旧氏を登録する場合、
 国外転出時の住民票の除票をお持ちください。

・マイナンバーカード(継続利用されたものをお持ちの方のみ)
※マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は、住所変更に伴い自動的に失効するため、必要な方は新たに申請が必要です。申請は本人来庁が原則ですが、お引越しの届出日同日かつ同一世帯員が届出の場合のみ、委任状(通常の項目に加え、委任事項が”電子証明書の発行に関すること”などが明記)と密封された本人の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定した6桁以上の英数字混在のもの及び4桁の数字のもの)の持参が同日にあれば、同世帯内における世帯員の署名用電子証明書の発行が可能です。(暗証番号が間違っていたり、お引越しの届出日に対象者のマイナンバーカードや要件を満たす委任状がない場合、上記要件での後日の受付はできません。)
※同日にカードの記載事項等の変更を希望する場合、住民基本台帳ネットワークシステムサーバーの関係により、16時30分までに受付にお越し下さい。それ以降に来庁の場合、当日中に手続きが完了できない可能性が高くなります。

【別世帯の任意代理人の場合のみ、以下も必要です。】
・委任状
・(マイナンバーカード等をお持ちの場合)密封された正しい暗証番号(数字4桁)
※第三者が既存の世帯の世帯員になるときは、その世帯の世帯主の承諾書、または許可書が必要です。


外国人住民の方が異動する場合のみ、以下も必要です
・在留カードや特別永住者証明書等

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総務部 > 市民課
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3245