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Q.飼い犬が死亡した場合や、引っ越しなどで飼い主の住所が変更した場合の手続きについて教えてください

A.ご回答内容

【高槻市に転入したとき(飼い主の転入、他市で登録のある犬を譲り受けた等)】

「マイクロチップ(みなし鑑札)の場合」
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト​へアクセスし、住所等の登録事項の変更手続きをしてください。(高槻市への届出は不要です。手続きした翌日に、高槻市へ情報が届きます。)

なお、前の飼い主が鑑札(金属のプレート)の交付を受けている場合は、その鑑札を受け取り、保健所保健衛生課(電話072-661-9331)へお問い合わせください。

「鑑札の交付を受けている場合」
旧住所地の鑑札(金属のプレート)をお持ちいただき、保健所窓口(高槻市城東町5番7号)で手続きをしてください。

旧住所地の鑑札を​高槻市発行の鑑札と交換します(無料)。
旧所在地の鑑札を紛失された方は、再交付手続(手数料1,600円)が必要です。その際、旧所在地の鑑札番号がわかる書類等があれば、手続きがスムーズです。
なお、今年度の狂犬病予防注射がお済みで、注射済票の交付をまだ受けていない場合は、「狂犬病予防注射済証(証明書)」もお持ちください。注射済票の交付手続き(手数料:550円)も併せて行います。

【高槻市から転出したとき】
転出先の市区町村で手続きが必要なため、転出先にお問い合わせください。高槻市への届出は不要です。

なお、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに登録済みの犬(みなし鑑札の犬)については、転出先での手続き内容にかかわらず、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト​へアクセスし、住所等の登録事項の変更手続きをしてください。


【飼い主や住所等が変更したとき(市外転出を伴わないもの)】
「マイクロチップ(みなし鑑札)の場合」
・犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト​へアクセスし、登録事項の変更手続きをしてください。(高槻市への届出は不要です。手続きした翌日に、高槻市へ情報が届きます。)

「鑑札の交付を受けている場合​」
・電子申請、郵送、ファクス、保健所窓口(高槻市城東町5番7号)等で手続きができます。

【飼い犬が亡くなったとき(犬の死亡届)】
「マイクロチップ(みなし鑑札)の場合」
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト​へアクセスし、死亡の手続きをしてください。(高槻市への届出は不要です。手続きした翌日に、高槻市へ情報が届きます。)
「鑑札の交付を受けている場合​」
電子申請、郵送、ファクス、保健所窓口等で手続きができます。​


【問い合わせ先】
保健所 保健衛生課
大阪府高槻市城東町5-7
電話:072-661-9331

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部局情報
健康福祉部 > 保健所 保健衛生課
電話番号
072-661-9331
FAQ-ID
3237