A.ご回答内容
対象校に在籍する、前年所得が一定額以下の学生の方は、申請により在学中の年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
学生納付特例制度が承認された期間は、受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額への反映はありません。希望すれば、後から猶予された期間の保険料を納付することができる追納制度(時効あり)があります。
申請は、市役所市民課国民年金チーム(本館1階1番窓口)、各支所、郵送またはマイナポータルによる電子申請によりお手続きください。
なお、対象校以外の学生の方や、障がい年金受給者、生活保護受給者等はご利用いただける免除制度が異なる場合があります。