A.ご回答内容
投票所入場整理券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために各選挙人宛にはがきで送付しています。
選挙人名簿に登録されていれば、投票所入場整理券が届いていない場合や紛失してしまった場合でも投票することができます。投票所で係員にお申し出ください。
また期日前投票については期日前投票所に備え付けの「期日前投票宣誓書」に記載していただくことで投票することができます。
※「期日前投票宣誓書」は、入場整理券の裏面に記載されているものと同じものです。