A.ご回答内容
マイナンバーカードを保険証として利用登録していないのであれば、今後も資格確認書の有効期限を迎える前に更新されたものが自動的に交付されますので、これにより保険診療を受けることができます。
また、令和7年度については、マイナ保険証の保有状況に関わらず、保険証と同じように使える資格確認書(令和8年7月末有効期限)を、後期高齢者医療被保険者全員に送付しています。
マイナ保険証メリットなどを確認したい場合は、下記の関連するURL『<市HP>マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください』をご覧ください。